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内閣総理大臣認定

  KCCN

携帯電話関連

携帯電話関連ー申し入れ・差止請求                戻る

  • 株式会社NTTドコモ
  • 株式会社KDDI
  • ソフトバンクモバイル株式会社
  • Voderfone株式会社
  • 社団法人電気通信事業者協会

    取組の内容
     キャリア決済サービスに関する問題
       NTTドコモ

     LTEに関する問題
       KDDI

     解約料に関する問題(2年拘束の9975円について)
       NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル

     料金プランに関する問題(パンフレットの表示)
       NTTドコモ
       公正取引委員会へも申告書送付

     オプションサービスに関する問題(スーパー安心パックについて)
       ソフトバンクモバイル

     未成年者契約に関する問題
       NTTドコモ、KDDI、Voderfone

     違法不当な契約条項を使用しないよう代理店の指導を求める問題
       社団法人電気通信事業者協会、
       第一種電気通信事業者各位
        株式会社NTTドコモ
        KDDI株式会社
        ジェイフォン株式会社
        株式会社ツーカーホン関西
        株式会社ツーカーセルラー東京
        株式会社ツ ーカーセルラー東海
        ディーディーアイポケット株式会社
        株式会社アステル沖縄
        中部テレコミュニケーション株式会社
        東北インテリジャント通信株式会社
        東京通信ネットワーク株式会社
        株式会社STNet




株式会社NTTドコモ

 キャリア決済サービスに関する問題について

決済サービス不正利用の被害補償制度について

― 株式会社NTTドコモはキャリア決済サービス不正利用被害について原則全額補償しています ―

フィッシング詐欺等による不正利用について、クレジットカードなどの場合は被害補償制度がありますが、これまで「d払い」等のキャリア決済には被害補償制度がなかったため、不正利用が発覚してこれを届け出ても、被害者が不正利用分の支払いを免れることは難しい状況にありました。
このような問題を受け、株式会社NTTドコモは2019828日に規約の改定を行い、不正利用の被害を補償する制度が導入されました。
キャリア決済への不正利用被害補償制度の導入は非常に望ましいことでしたが、規約改定前に既に不正利用の被害に遭い、被害補償制度がなかったことから不正利用分の支払いを免れることができなかった消費者が存在しています。消費生活相談の現場では、これらの規約改定前の被害者への対応がどのように扱われるのかという点が重要になります。 この点について、株式会社NTTドコモのウェブサイト上のお知らせによれば、「2019827(火曜)以前に発生した被害についても同様に対応させていただきます。」とされており、規約改定前の被害者に対しても、規約改定後の被害者と同様と同様の対応(従来の個別対応による補償実施ではなく、被害額を原則全額補償)をする旨の表示がなされています。

上記の表示を前提に、規約改定前の不正利用被害者が、実際にどのようにすれば補償を受けることが出来るのかを明らかにするため、当団体は株式会社NTTドコモに対して以下のとおり照会等を行いました。

2019年11月22日
株式会社NTTドコモに対して、@規約改定前の不正利用事案について被害補償を受けるために必要となる手続き、A過去に不正利用被害を申し出ていた被害者に対する補償制度の通知の有無について照会書を送付しました。

照会書
株式会社NTTドコモの回答書(2019年12月26日)
  「d払い/ドコモ払い」に関する照会についての回答書

回答によれば、規約改定前の不正利用事案について必要となる手続きは@株式会社NTTドコモへの申告、A警察署への相談、B利用覚えのない決済に関する申告書の提示とのことでした。

ただし、補償対象となるかについては申告内容をもとに調査を行った上で回答するとのことです。また、改定前に被害を申し出ていた被害者であっても、改めて被害者自ら申告する必要があるとのことでした。

2020年1月24日
上記の株式会社NTTドコモの回答に対し、さらに詳細を明らかにするため再照会を行いましたが、これに対しては、残念ながら株式会社NTTドコモからは何らの応答もいただけませんでした。

再照会書
2020年3月25日付ご連絡

お知らせ

 解約料に関する問題について

2007年10月18日
解約料について照会書を送付しました。
照会書
株式会社NTTドコモの回答書(2007年11月6日)
2010年2月25日
解約違約金条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求兼申入書
株式会社NTTドコモの回答書(2010年3月8日)
2010年6月16日
京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。
訴状
当団体からのコメント
2012年3月28日京都地裁判決
判決
控訴審

2012年12月7日 大阪高等裁判所判決
判決
上告しています。

2014年12月11日 最高裁判所
上告不受理決定

当団体からの声明文
 料金プランに関する問題について

2008年8月1日
携帯電話料金プラン「ベーシックコース」についての申入書を送付しました。
申入書
株式会社NTTドコモからの回答(2008年8月20日)
2008年9月10日
携帯電話料金プランのパンフレットの表示について申入書を送付しました。
申入書
株式会社NTTドコモからの回答(2008年9月22日)

※この件に関して、公正取引委員会へ申告書を送付しました。
2008年8月1日
公正取引委員会への申告書
更生取引委員会に提出した株式会社NTTドコモのパンフレット
公正取引委員会からの回答書(2012年12月12日)

 未成年者契約に関する問題について

2006年4月24日
未成年者が携帯電話利用契約をする場合の法定代理人の同意書の記載内容に関する申入書を送付しました。

申入書

問題点としては、中学生以上の未成年者が契約当事者の場合、一定のプランを除き、一旦親権者の同意書を差し入れると、未成年者が自由に契約の締結や変更をすることが可能となってしまうこと。

株式会社NTTドコモの回答書(2006年5月12日)

回答の要旨は、使いすぎ防止プランを作っている、中学生に達しない未成年者の契約は断っている、法廷代理人での契約をすすめている、未成年者から法定代理人への名義変更も提案させてもらっている、必ず親権者の同意が必要な変更や解約を設けている、包括同意でなく個別同意の同意書も作成しており要望に対応している、そのことをホームページに掲載している、などです。

評価:未成年者による携帯電話利用契約によって一定の問題点が生じていることの認識は各社とも持っています。しかしながら、その問題意識と改善に向けた取り組みの姿勢には大きな差があると考えられます。
 株式会社エヌ・ティ・ティドコモは、包括的同意書を全面的に排除しているわけではありませんが、法定代理人での契約を勧め、変更についても個別同意とする内容の同意書を作成するなど、できるだけ弊害をなくそうとする姿勢が、回答を寄せた3社のなかで最も感じられます。
 KDDI株式会社は、包括的同意書を原則とし変更を個別同意とする手段を講じていませんが、未成年者による契約変更制限など部分的な改善は講じられています。ただし、これを十分に衆知させているかが課題と考えられます。
 ボーダフォン株式会社は、同意書が契約締結後の変更も含めての包括的同意かどうかが記載内容では不明確であるにも関わらず、これを契約後の変更契約も含めての包括的同意と取り扱っている問題点があります。未成年者利用契約によって生じる問題点について具体的に改善していこうとする姿勢が十分でなく、弊害除去の取り組みの具体的努力をすることが必要と考えられます。
2007年9月27日
未成年者契約の取り扱いについて質問事項に回答するよう照会書を送付しました。

照会書
株式会社NTTドコモの回答書(2007年10月23日)
 2008年1月23日
未成年者との契約にあたっての契約締結の基準や法廷代理人の同意の取得方法について申入れしました。
申入書
株式会社NTTドコモの回答書(2008年2月7日)
 違法不当な契約条項を使用しないよう代理店の指導   を求める問題について

2002年9月27日
携帯電話会社へ違法不当な契約条項の使用しないよう代理店を指導するよう申し入れしました。
申入書
株式会社NTTドコモの回答書(2002年12月3日)


株式会社KDDI(au)

 LTEに関する問題について

2013年9月13日
「au 4G LTE」に関する景品表示法に基づく措置命令を受けたことに関する消費者対応について、申入書を送付しました。
申入書

株式会社KDDIの回答書(2013年9月27日)
 2013年10月11日
KDDI株式会社から2013年9月27日付の回答を受けたことに対する再申入書を送付しました。
再申入書
株式会社KDDIの回答書(2013年10月24日)

 解約料に関する問題について

2007年10月18日
解約料について照会書を送付しました。
照会書
株式会社KDDIの回答書(2007年11月9日)
2010年2月25日
解約違約金条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。

差止請求兼申入書
株式会社KDDIの回答書(2010年3月12日)
2010年6月16日
京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。
訴状

2012年7月19日京都地裁判決
判決
当団体からのコメント
KDDIが使用している解約時9975円を支払う旨の契約条項の使用を差し止める旨の判決は、極めて画期的である。ただし、解約後の逸失利益について事業者の損害として損害計算を行っている点は不当である。
控訴審

2013年3月29日 大阪高等裁判所判決
判決
上告しています。

2014年12月11日 最高裁判所
上告不受理決定

当団体からの声明文
未成年者契約に関する問題について

2006年4月24日
未成年者が携帯電話利用契約をする場合の法定代理人の同意書の記載内容に関する申入書を送付しました。
申入書

問題点としては、18歳未満の者が契約当事者の場合、EZweb利用制限または有料利用サイト利用制限の廃止の請求以外は、親権者の個別同意なく、未成年者がほぼ自由に契約の締結や変更をすることが可能となってしまうこと。

株式会社KDDIの回答書(2006年5月11日)

回答の要旨は、料金安心サービス・端末機能としての通信制限をするなど利用料金金額高額化の歯止め措置を講じている、設定内容の変更や機能の廃止には専用パスワード、親権者の個別同意を求めている、その他の措置もある、などです。

評価:未成年者による携帯電話利用契約によって一定の問題点が生じていることの認識は各社とも持っています。しかしながら、その問題意識と改善に向けた取り組みの姿勢には大きな差があると考えられます。
 株式会社エヌ・ティ・ティドコモは、包括的同意書を全面的に排除しているわけではありませんが、法定代理人での契約を勧め、変更についても個別同意とする内容の同意書を作成するなど、できるだけ弊害をなくそうとする姿勢が、回答を寄せた3社のなかで最も感じられます。
 KDDI株式会社は、包括的同意書を原則とし変更を個別同意とする手段を講じていませんが、未成年者による契約変更制限など部分的な改善は講じられています。ただし、これを十分に衆知させているかが課題と考えられます。
 ボーダフォン株式会社は、同意書が契約締結後の変更も含めての包括的同意かどうかが記載内容では不明確であるにも関わらず、これを契約後の変更契約も含めての包括的同意と取り扱っている問題点があります。未成年者利用契約によって生じる問題点について具体的に改善していこうとする姿勢が十分でなく、弊害除去の取り組みの具体的努力をすることが必要と考えられます。
2007年9月27日
未成年者契約の取り扱いについて質問事項に回答するよう照会書を送付しました。
照会書
株式会社KDDIの回答書(2007年10月25日)
 2008年1月23日
未成年者との契約にあたっての契約締結の基準や法廷代理人の同意の取得方法について申入れしました。
申入書
株式会社KDDIの回答書(2008年2月8日)
 違法不当な契約条項を使用しないよう代理店の指導   を求める問題について

2002年9月27日
携帯電話会社へ違法不当な契約条項の使用しないよう代理店を指導するよう申し入れしました。
申入書
株式会社KDDIの回答書(2002年11月13日)


ソフトバンクモバイル株式会社

 解約料に関する問題について

2007年10月18日
解約料について照会書を送付しました。
照会書
ソフトバンクモバイル株式会社からの回答はありませんでした。
2010年11月29日
解約違約金条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求兼申入書
 ソフトバンクモバイル株式会社からの回答はありませんでした。
2011年1月19日
京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。
訴状

2012年11月20日京都地裁判決
判決
当団体からのコメント
京都地裁は、ソフトバンクモバイルが使用している携帯電話の解約金条項について、消費者契約法に反しないとする不当な判決をしました。KCCNではこの判決の内容が、@解約後の逸失利益を損害とする不当なものであること、A逸失利益の計算方法が不当に高額となっていること、などを理由として控訴をする予定です。

控訴審

2013年7月11日 大阪高等裁判所判決
判決
請求棄却を認めた不当判決です。
上告しています。

2014年12月11日 最高裁判所
上告不受理決定

当団体からの声明文
 オプションサービスに関する問題について

2008年6月6日
「スーパー安心パック」及び「あんしん保証パック」の契約内容について質問状を送付しました。
質問書
ソフトバンクモバイル株式会社からの回答(2008年7月16日)
評価:ソフトバンクモバイルより改善する旨の回答を得ました。
 2008年8月6日
「スーパー安心パック」及び「あんしん保証パック」の契約内容について、改善する旨の回答を得たことから、消
費者に対する対応の内容実現を担保するため、通知書と誓約書を送りました。
通知書・誓約書
ソフトバンクモバイル株式会社からの回答(2008年9月1日)
2008年9月17日
再度通知状と誓約書を送付しました。
通知書・誓約書
ソフトバンクモバイル株式会社からの回答(2008年9月30日)

 未成年者契約に関する問題について

2007年9月27日
未成年者契約の取り扱いについて質問事項に回答するよう照会書を送付しました。
照会書
ソフトバンクモバイル株式会社の回答書(2007年10月19日)
 2008年1月23日
未成年者との契約にあたっての契約締結の基準や法廷代理人の同意の取得方法について申入れしました。
申入書
ソフトバンクモバイル株式会社の回答書(2008年2月21日)


Voderfone株式会社 

 未成年者契約に関する問題について

2006年4月24日
未成年者が携帯電話利用契約をする場合の法定代理人の同意書の記載内容に関する申入書を送付しました。
申入書

問題点としては、第1に、契約の締結だけでなく、その後の契約変更まで包括的に同意しているかどうかが同意書の記載内容では不明確であること、第2に、もし包括的同意であるならば、何ら例外なく包括的同意をさせていること。

Voderfone株式会社の回答書(2006年5月12日)

回答の要旨は、規定の同意者は、契約時、契約後の変更を包括的に同意したものとして運用している、その同意書の使用の中止はしない、などです。

評価:未成年者による携帯電話利用契約によって一定の問題点が生じていることの認識は各社とも持っています。しかしながら、その問題意識と改善に向けた取り組みの姿勢には大きな差があると考えられます。
 株式会社エヌ・ティ・ティドコモは、包括的同意書を全面的に排除しているわけではありませんが、法定代理人での契約を勧め、変更についても個別同意とする内容の同意書を作成するなど、できるだけ弊害をなくそうとする姿勢が、回答を寄せた3社のなかで最も感じられます。
 KDDI株式会社は、包括的同意書を原則とし変更を個別同意とする手段を講じていませんが、未成年者による契約変更制限など部分的な改善は講じられています。ただし、これを十分に衆知させているかが課題と考えられます。
 ボーダフォン株式会社は、同意書が契約締結後の変更も含めての包括的同意かどうかが記載内容では不明確であるにも関わらず、これを契約後の変更契約も含めての包括的同意と取り扱っている問題点があります。未成年者利用契約によって生じる問題点について具体的に改善していこうとする姿勢が十分でなく、弊害除去の取り組みの具体的努力をすることが必要と考えられます。


店舗写真

information

京都消費者契約ネットワーク(KCCN)

〒604-0847
京都市中京区烏丸二条下ル
秋野々町529番地
ヒロセビル4階
TEL.075-211-5920
FAX.075-746-5207

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