消費者に頭を冷やして考え直す機会を与える制度です。
特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
本来、契約の原則として、いったん成立した契約は守らなくてはなりません。しかし、クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
(注) 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
◆訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
◆クーリング・オフ期間は、法定の必要事項が記載された申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
詳しくは、こちらをクリックして下さい。
◆書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
あきらめずに、お近くの消費生活センターに相談しましょう。
◆金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
◆上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センターに相談しましょう。