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内閣総理大臣認定

  KCCN

消費者豆知識

トラブル事例を挙げて、解説します。

事例







クーリング・オフとは。クーリング・オフ

消費者に頭を冷やして考え直す機会を与える制度です。
特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。
本来、契約の原則として、いったん成立した契約は守らなくてはなりません。しかし、クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 特定継続的役務提供(エステティックサービス、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス):20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間 


(注) 通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。

◆訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。

◆クーリング・オフ期間は、法定の必要事項が記載された申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
 詳しくは、こちらをクリックして下さい。

◆書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
 あきらめずに、お近くの消費生活センターに相談しましょう。

◆金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。

◆上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。クーリング・オフができる取引かどうか、不明な場合はお近くの消費生活センターに相談しましょう。

クーリング・オフの手続き方法

  • クーリング・オフは書面で行いましょう。はがきでできます。 また、紙の書面でなく、電子メールによって通知することもできます。
  • クーリング・オフができる期間内に書面で通知します。
  • クレジット契約をしている場合は、販売会社と信販会社に同時に通知します。
  • 通知する書面や封筒はコピーしましょう。はがきに記載した場合は両面をコピーしましょう。(証拠を残すためです。控えとして保管しましょう。)
  • 「特定記録郵便」または「簡易書留」で送付し、送付の記録はコピーと一緒に保管しておきましょう。 電子メールによる場合はそのデータを保存しておきましょう。

クーリング・オフの効果

  • 支払い済みの金銭は返還してもらいましょう。
  • 受け取った商品の返還は業者の負担でひきとってもらいましょう。

クーリング・オフ通知はがきの記載例

詳しくは、こちらをクリックして下さい。

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秋野々町529番地
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