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 点検商法

業者が「「無料で床下を点検します。」と言って家にあがり、床下を点検した後、「床下が湿っていて、このまま放っておくと大変なことになる。」と言われ不安になりました。業者に勧められるままに乾燥剤や換気扇取り付け工事を契約しました。後になって考えると本当に必要な工事だったのかなと疑問に思うので解約したい。どうすればよいか。

実際には必要のない乾燥剤や換気扇などを購入させたり、取り付けたりする、このような本来の目的(商品やサービスの販売勧誘であること)を隠して、点検を装った訪問販売を「点検商法」といい、高齢者を中心に被害が多くなっています。
他に「布団」や「浄水器」、「屋根工事」、「シロアリ駆除」、「消火器販売」、「耐震補強工事」、「アスベスト除去工事」、「水道管など水廻り工事」などのトラブル事例が寄せられています。

点検商法の被害救済
 

このような商法は特定商取引法の訪問販売に該当します。同法では、契約の勧誘に際してはまず、「契約の勧誘目的であること」を告げること、販売する商品やサービスについて明らかに示すことが義務づけられています。
 また、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。たとえ取り付け工事などがなされていても、クーリング・オフ期間内なら無条件で解約ができます。

                  クーリング・オフ

■ 説明に嘘があった場合、(たとえば「血液がさらさらになる布団」「水道水には塩素が残っているので将来癌になる」等と言って勧めたなど)その言葉を信じて契約したときは契約を取り消すことができます。
 また「帰ってください。」などと告げているにもかかわらず帰らず、なおもしつこく勧誘を迫られ、仕方なく契約してしまった場合なども消費者契約法で取り消すことができます。
クーリング・オフ期間が過ぎていてもあきらめないで、すぐに、消費生活センターへ相談しましょう!!


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