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内閣総理大臣認定

  KCCN

広報:出版・配信

 PVを作成しました。

当団体の活動を消費者の皆様に分かりやすく知って頂くために、活動紹介映像を作成しました。
85秒の映像です。是非、ご覧下さい。
映像はこちら





 パンフレット:「事業者の皆さまへ Donation Please」

 パンフレットを作成しました。

京都消費者契約ネットワーク(KCCN)では、事業者の皆さまに当団体を応援して頂くためのパンフレットを作成しました。

ぜひ、ご覧になっていただき、KCCNの活動を応援してください。

パンフレット。
・見開きバージョン
・実際のパンフレットの構成バージョン

・見開きバージョン
表紙と裏表紙

2ページと3ページ

4ページと5ページ

6ページと7ページ


パンフレット:見開き用のダウンロード

パンフレット:各ページ毎のダウンロード


・実際のパンフレットの構成バージョン
表紙

2ページと3ページ

4ページから7ページ

裏表紙



パンフレット:実際の構成用のダウンロード




 冊子:「みんなで防ごう!消費者被害 知ってますか?適格消費者団体のこと」

 冊子を作成しました。

京都消費者契約ネットワーク(KCCN)では、消費者団体訴訟制度(差止請求訴訟制度や集団的消費者被害回復制度)や適格消費者団体の活動を消費者や事業者の皆様に知っていただくための解説冊子を京都府の委託事業で作成しました。

消費者団体訴訟制度は、消費者にとっては、消費者被害の未然防止や拡大防止、被害救済をも可能にする制度であり、事業者にとっては、悪質な事業者を市場から排除し公正な市場を形成するための制度となっています。この制度を有効に機能させるためには、消費者の皆様や事業者の皆様に関心を持っていただき、理解していただくことが重要です。
そこで、本冊子はこれらの制度を分かりやすく解説するとともに、適格消費者団体である当団体の具体的な活動をマンガを用いて分かりやすく解説しました。

ぜひ、ご覧になっていただくとともに、研修や勉強会にご活用ください。

なお、完成した冊子と異なり、本HP上のダウンロード版では、一部の新聞記事の掲載をしていないページがあります。

表紙と裏表紙

2ページと3ページ

4ページと5ページ

6ページと7ページ

8ページと9ページ

10ぺージと11ページ

12ぺージと13ページ

14ページと15ページ

16ページと17ページ

18ページと19ページ

20ページト21ページ

22ページと23ページ
  


冊子:見開き用のダウンロード

冊子:各ページ毎のダウンロード

なお、完成した冊子と異なり、本HP上のダウンロード版では、一部の新聞記事の掲載をしていないページがあります。



 訪問販売お断りステッカーとリーフレット

 訪問販売お断りステッカー

京都消費者契約ネットワーク(KCCN)では、「訪問販売お断りステッカー」を作成しました。(2015年12月作成、2017年増刷)

このステッカーは、訪問販売などの取引の勧誘を「予め断りたい」と考えている消費者の方を支援するために作成したものです。

      


 訪問販売お断りステッカーの使い方

玄関・門・インターホンなど屋外の目立ちやすい場所に貼り付けてご使用ください。
(貼り付けた年月日をメモ書きしておいてください。)

  訪問販売お断りステッカーの効果は?

刑法では、正当な理由がなく住居に侵入し又は要求を受けたにもかかわらず退去しない場合は、刑罰が科せられます。

【刑法第130条】
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は 要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下 の罰金に処する。

京都府消費生活安全条例では、ステッカーを無視して勧誘することは、禁止されています。
条例に違反した不当な取引行為を行った事業者に対して、京都府から指導や勧告がなされ、勧告に従わない場合には、事業者名等の公表がなされることになっています。

【京都府消費生活安全条例第15条】(不当な取引行為の禁止)
事業者は、商品等の取引に関し、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定めるもの(以下「不当な取引行為」という。)を行ってはならない。

() 消費者に商品等に関する重要な情報を故意に提供せず、又は誤信を招く情報を提供し、消費者を威迫し、又は心理的不安に陥れ、消費者の拒絶の意思に反し、又は判断力の不足に乗じる等の不当な手段を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

【京都府消費生活安全条例施行規則第2条】(不当な取引行為)
条例第15条に規定する規則で定める行為は、別表のとおりとする。

【別表19(第2条関係)
1 条例第15条第1号に該当する行為

<拒絶後の勧誘> 
(19) 消費者が勧誘を拒絶する旨の意思を示しているにもかかわらず、なおも契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

【条例において禁止する不当な取引行為の事例集】
(19) 拒絶後の勧誘
消費者が勧誘を拒絶する旨の意思を示しているにもかかわらず、なおも契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

(事例)
・「もう電話しないでください。」と断っても、勧誘の電話をかけてくる。
・「訪問販売お断り」と門扉に提示し、また「いりません。」と断っているにもかかわらず、訪問販売の業者が訪ねてくる。

 ステッカーを利用される場合のアドバイスをリーフレットにまとめ   ています。





リーフレットがダウンロードできます。




 京都消費者契約ネットワークのパンフレット


新パンフレットはこちら







旧パンフレットこちら


 

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第123号(2024年8月)ー増田 朋記

第122号(2024年6月)ー内藤 卓

第121号(2024年5月)ー長野 浩三


第120号(2024年5月)ー高取 淳

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