京都消費者契約ネットワークとは、
1998年から消費者契約法制定の運動をきっかけに、消費者、消費生活専門相談員、消費者団体構成員、学者、弁護士、司法書士によって結成されました。
消費者契約法制定後は、消費者契約法を生かして、賃貸マンションの敷金保証金問題、英会話学校や、 コンピューター講座の不当約款の是正、携帯電話に関する約款の是正などの勧告、また、被害救済のため、被害予防のための訴訟を行うことに
より、公正な市場の実現を求めて活動してきました。
2002年6月、 NPO法人格を取得し、各種消費者問題の調査・研究・救済・支援事業や、事業者に対して不当な契約条項の使用や不当な勧誘方法を止めるよう求める活動を月1回の例会を中心に行っています。
2007年12月25日、消費者団体訴訟制度の適格消費者団体として認定されたことにより、今後は、差止請求関係業務を積極的に行っていきます。
設立趣意書
特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク
「言葉の定義から言うならばわれわれ全部は消費者である。」「一般消費者は経済界における唯一の重要な一団をなしているにもかかわらず、組織されていないためにその力を発揮し得ず、その意見も時に無視されている。」これらの言葉は、1962年に公表されたアメリカ合衆国の消費者の利益保護に関する特別教書(ケネディ教書)の一節である。この教書では、安全を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を聞いてもらう権利の4つを消費者の権利としてあげている。わが国でも1968年消費者保護基本法が制定されて以後、消費者保護法制が整備されてきた。しかし、消費者自身が主張することのできる権利を定めたものは極めてわずかである。私たちは、消費生活の中で、消費者相談や消費者団体活動の中で、消費者被害事件の訴訟活動の中で、また消費者法の研究活動の中で、消費者被害が多発し、その救済が十分でなく、消費者の権利が未だ十分に確立していないことを実感している。20世紀の経済拡大と大量生産・大量宣伝・大量消費が全ての人を消費者としたにもかかわらず、その組織化は遅れている。特に、消費者、消費者相談担当者、法律関係者、学者の消費者の権利擁護に関わる各集団をつなぐネットワークが欠けている。21世紀に入った今日、20世紀には十分に実現できなかった消費者の権利を確立し、これを社会に普及していくにはこのネットワークの存在が不可欠である。 私たちはこのネットワークを消費者契約の分野で実現していこうと考えている。私たちは1998年から、消費者契約における消費者の権利を具体化した消費者契約法の制定を促進する活動を行ってきた。消費者、消費者相談担当者、消費者団体構成員、弁護士、司法書士、学者の立場から、共により良い消費者契約法の制定をめざして活動を続けてきた。その活動の中でネットワークの重要性を実感した。2000年に消費者契約法は制定されたが、これで消費者の権利の確立が終わったわけではない。消費者契約の分野でも情報や交渉力などで圧倒的に劣位におかれている消費者が安心して選択し契約を締結できる環境ができたとはとうてい言えない。私たちはこれまでの活動を踏まえて、今後もこのネットワークを組織としてよりしっかりしたものとして、消費者契約の分野における消費者の権利の確立と拡大に向けて活動していきたい。広く市民の参加を呼びかけ、特定非営利活動促進法に基づく法人格を取得することにより、活動基盤を充実させて、憲法で保障された健康で文化的な生活を営む権利を消費者のために実現していきたい。組織化された消費者によって、消費者の権利を確立・拡大するために、本法人を設立するものである。 2001年12月5日
決算書