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内閣総理大臣認定

  KCCN

定款

特定非営利活動法人 京都消費者契約ネットワーク 定款
               2012年5月29日総会決議

第1章総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークという。

(事務所)
第2条 この法人は事務所を京都市に置く。


(目的)
第3条 この法人は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費 者の 被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、消費者契約における消費者の権利に関して、消費者や消費者団体・関係諸機関・消費者問題専門家等との連携・連絡・助言・相互援助等を図りつつ、各種消費者契約問題に関わる調査、救済、支援、情報提供等を通じて人権の擁護を図るとともに、出版・講演等を通じて社会教育の推進に寄与することを目的とする。

(活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、特定非営利活動推進法(以下同法を単に法という)第2条別表の下記記載の活動を行う。
1) (社会教育の推進を図る活動)
2) (人権の擁護を図る活動)
3) (消費者の保護を図る活動)
4) (前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言、又は援助の活動)

(活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は、前条の活動に係る次の事業並びに目的を達成するために必要な事業を行う。
(1)特定非営利活動
@各種消費者問題の調査・研究・救済・支援事業
A各種消費者問題に関する社会制度の改善事業
B講演会・講座等の企画・運営事業
C情報提供事業
D消費者団体訴訟制度の研究・提言
E不当約款・不当勧誘方法等の差止活動
F消費者団体・関係諸機関とのネットワーク事業
G消費者契約法の差止請求関係業務
Hその他目的を達成するための事業

第2章 会員


(種別)
第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって法における社員とする。
@正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人(一般及び学生)または非営利の団体。
A賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。
2、前項にかかわらず、必要により理事会において社員以外の会員の種別並びにその入会金・会費を定めることができる。

(入会)
第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会員の別を記載した入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならず、理事長は正当な理由が無いかぎり、入会を認めなければならず、入会を認めない場合には、その者の申し入れによってその理由を明示するものとする。

(入会金及び会費)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は退会の意を記載した書面を理事長に提出して任意に退会することができる。
2、会員が次の各号のいずれかに該当するときは資格を喪失する。
@死亡したとき、団体にあっては解散したとき。
A会員が正当な理由なく会費を一年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもその支払いに 応じず、理事会において今後も支払い意思無いものと判断して退会と決議したとき。
B除名されたとき。

(除名)
第10条 会員を除名するときは、次の各号のいずれかに該当する場合においてその会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会において出席理事の3分の2以上の議決にもとづき行う。
@この定款に違反したとき。
Aこの法人の目的に反する行為をしたとき。
Bこの法人の名誉もしくは秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。

第3章 役員


(役員の種別)
第11条 この法人に次の役員を置く。
@
理事5名以上15名以内
A監事1名以上2名以内

(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、総会において正会員(団体にあってはその代表者)の中から選任する。
2、監事は、理事又はこの法人の職員と兼任することはできない。
3、理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
@理事長 1名
A副理事長 1名以上2名以内

(理事の職務)
第13条 理事長は、この法人を代表しその業務を統括する。
2、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときその職務を代行する。
3、理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき業務の執行を決定する。

(監事の職務)
第14条 監事は、次の業務を行う。
@理事の業務執行の状況を監査すること。
Aこの法人の財産の状況を監査すること。
B前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。 
C前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
D1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2、前項本文の規定にかかわらず、前項本文の規定による任期の満了前に、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会において後任の役員が選任された場合には、その任期は当該総会の終結の時までとする。
3、第1項本文の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、第1項本文の規定による任期の末日後最初の総会が終結する時までその任期を伸長する。
4、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
5、役員は、辞任後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
6、理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において3分の2以上の決議にもとづいて解任することができる。
@心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
A職務上の義務違反があると認められるとき。
Bその他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第17条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内である限り、理事会の決議によりその報酬を受けることができる。
2、役員には、その職務執行に要した費用を弁償することができる。

第4章 総会

(総会の構成)
第18条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。
2、正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
3、総会は、定時総会と臨時総会とする。

(総会の機能)
第19条 総会は、法及び定款で定める他の事項のほか、以下の事項について議決する。
@定款の変更
A解散
B合併
C事業報告並びに計算書類及び財産目録の承認
D役員の選任・解任
E理事会から付託された事項

(総会の開催)
第20条 定時総会は、毎年一回開催する。
2、臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
@理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
A正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
B第14条1項4号の規定により監事から招集があったとき。

(総会の招集)
第21条 総会は、前条第2項3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2、理事長は、前条第2項2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3、総会を招集するときは、総会の日時・場所・審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも7日前までに会員に対して通知を発送しなければならない。

(総会の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第23条 総会は、正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第24条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2、前項の場合における前2条及び35条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会における書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

(会議の議事録)
第26条 総会の議事は、議長において議事録を作成する。
2、議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から議長が選任した議事録署名人1人が、署名押印をしなければならない。

第5章 理事会


(理事会の構成)
第27条 理事をもって理事会を構成する。
2、理事会は、この定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
@事業計画及び活動予算の決定並びにその変更。
A総会の議決した事項の執行に関する事項。
B総会に付議すべき事項。
C差止請求業務の実施のための規程、同業務の執行に関する事項。
Dその他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(理事会の開催)
第28条 理事会は、毎事業年度3回以上、理事長が招集する。
2、理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、及び14条5号により監事から請求があったときは、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
3、理事長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の3日前までに、文書をもって通知しなければならない。ただし、全理事の同意があるときはこの手続きを経ずして開催することができる。

(理事会の議事)
第29条 理事会の議長は、理事長もしくはその指名する理事がこれにあたる。
2、理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
3、理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるときを除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4、理事会の議事録についてはその指名する理事又は事務局員においてこれを作成する。

第29条の2 理事会は、差止請求関係業務の執行に係る重要な事項の決定を理事その他の者に委任できない。

第29条の3 理事会における差止請求関係業務の執行に関する事項の決定は、理事の過半数をもって決する。

(表決権等)
第30条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2、やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3、前項の規定により表決した理事は、第29条第2項及び同条第3項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4、理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第6章 資産及び会計


(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
@設立当初の財産目録に記載された資産
A入会金及び会費
B寄附金品
C事業に伴う収益
D財産から生じる収益
Eその他の収益

(資産の管理等)
第32条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2、この法人の経費は資産をもって支弁する。

(活動予算及び決算)
第33条 この法人の事業計画及び活動予算は、理事会の議決を経て定める。ただし理事会の議決の日までは前年度の予算を基準として執行し、それによる収益費用は成立した予算の収益費用とすることができる。
2、活動決算は事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、計算書類及び財産目録とともに、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。
3、この法人の会計については、一般会計のほか、必要により特別会計を設けることができる。
4、会計の決算上、剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる     

第7章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第35条 この定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の過半数が出席し、その出席者の過半数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第36条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
@総会の決議
A目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
B正会員の欠亡
C合併
D破産手続開始の決定
E所轄庁による認証の取消し

2、前項第1号の規定にもとづき解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3、第1項第2号の規定にもとづき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の処分)
第37条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した他の特定非営利活動法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人に寄付するものとする。

(合併)
第38条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告


(公告)
第39条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。ただし、貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第9章 事務局


(事務局の設置等)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2、事務局には、必要により事務局長及び所要の職員を置く。
3、事務局長及び職員は理事長が任免する。
4、理事は事務局長もしくは職員と兼職することができる。
5、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(備置書類)
第41条 この法人は、法第28条第1項及び第2項が定める書類を事務所に備え置かなければならない。

(閲覧)
第42条 会員その他の利害関係人から法第28条第3項の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第10章 雑則

(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第44条 この定款の規定により書面による通知を発しなければならない場合においては、書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

第11章 附則

1 この定款は、この定款の認証の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第12条1項、同3項の規定にかかわらず、設立総会において定める次に掲げる者とし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、2003年5月31日までとする。

  理事長    長尾治助
  副理事長  西川美津子
  理事     野々山宏、松本久美子、石田郁雄、あざみ祥子、長野浩三
  監事     濱田日出子

3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第27条2項1号、第33条1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第34条の規定にかかわらず、成立の日からその事業年度末までとする。
5 この法人のする設立当初の入会金及び会費は、第8条1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。但し京都・消費者契約ねっとわーくの会員であった者は入会金を免除する。

   個人正会員  団体正会員  個人賛助会員  団体賛助会員
 入会金  1.000  2,000  なし  なし
 年会費  2,000  5,000  2,000  2,000


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