結婚式場・披露宴会場の利用を申し込んで契約していたが、挙式予定日の1カ月前に解約することになった。すると、見積金額の90%をキャンセル料として請求すると言われた。実際に式・披露宴を行っていないのに高額のキャンセル料を払わなければならないなんて納得できません。このような高額なキャンセル料の請求は有効なのでしょうか? |
多くの場合、結婚式場・披露宴会場の利用契約については、約款が定められ、キャンセル料についてもその中に規定があり、事業者はそのような約款のキャンセル料規定にもとづいてキャンセル料の請求を行っています。 |
「平均的な損害の額」を超える場合とはどのような場合でしょうか? |
約款に定められたキャンセル料の算出については、各事業者からその根拠が開示されておらず、「平均的な損害」の具体的な金額については消費者にとっては不明な場合がほとんどです。
ただし、結婚式場のキャンセル料については、当団体による差止請求を棄却した裁判例があります。
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