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 結婚式場・披露宴会場利用契約の解約トラブル

結婚式場・披露宴会場の利用を申し込んで契約していたが、挙式予定日の1カ月前に解約することになった。すると、見積金額の90%をキャンセル料として請求すると言われた。実際に式・披露宴を行っていないのに高額のキャンセル料を払わなければならないなんて納得できません。このような高額なキャンセル料の請求は有効なのでしょうか?

多くの場合、結婚式場・披露宴会場の利用契約については、約款が定められ、キャンセル料についてもその中に規定があり、事業者はそのような約款のキャンセル料規定にもとづいてキャンセル料の請求を行っています。
 しかし、規定されたキャンセル料が高額で当該事業者に生じる「平均的な損害の額」を超えるような場合には、消費者契約法9条1号により無効となります。

「平均的な損害の額」を超える場合とはどのような場合でしょうか?

約款に定められたキャンセル料の算出については、各事業者からその根拠が開示されておらず、「平均的な損害」の具体的な金額については消費者にとっては不明な場合がほとんどです。
 裁判例としては、挙式予定日から1年以上前に解約した場合に、予約金10万円の返還を認めない条項を無効としたケースがあります。(東京地判平成17.9.9)。この裁判例によれば1年以上前に解約した場合のキャンセル料については、基本的には「平均的な損害の額」を超えることとなると考えられます。

ただし、結婚式場のキャンセル料については、当団体による差止請求を棄却した裁判例があります。
この裁判例では、「平均的な損害の額」の中には、事業者がその契約によって将来得るはずだった利益が含まれるとした上で、「平均的な損害の額」を超えるとは認められないと判断されたのです。結婚式場の契約のように、契約締結時にはその具体的内容の定まっていないような状況にあるにもかかわらず、契約締結後に直ちに契約による利益が損害となり得るという考え方には疑問がありますが、実際の事案ではこのような裁判所の考え方があることを留意する必要があります。


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