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 架空請求・不当請求

「突然身に覚えのない消費料金の支払い催告通知書が届いた。「放置すれば裁判する」とある。このまま無視しても大丈夫ですか。」
「携帯メールに記載のURL(ホームページアドレス)にクリックしただけで自動登録となり料金を請求された。」
「パソコンでバナー広告(ホームページ上でリンク設定された企業広告)や無料サイトをクリックしただけで、いきない入会となり料金を請求された。支払う義務はあるのですか。」

全国的に被害を及ぼしている架空請求・不当請求ですが、一時期よりはかなり沈静化したもののまだまだ手口を変えながら続いています。

架空請求とは
 

実際に利用した事実がないにもかかわらず、何らかの名簿等を利用して、不特定多数に送りつけ、だまして金銭を振り込ませようとするものです。
はがきや封書などで「緊急通告」「最終通達」などの名称で根拠のない請求をしてきます。おうじなければ給料差し押さえ、強制執行、信用情報機関に登録などの脅し文句で不安をあおり、まずは連絡させるのが目的です。
また、法律事務所や弁護士、債権回収業者、裁判所や「法務省認可・・・」などの公的な機関に似た名称を装い正当な請求であるかのように見せかけます。

アドバイス

 

1.身に覚えのない請求に対しては、無視することが大切です。こちらから連絡を入れることで、相手に情報を与えることになり、かえってしつこい請求を受けることになりかねません。こちらからは一切連絡をしないことです。
2.しかし、封書で裁判所からの「支払い督促」や「小額訴訟」の裁判手続を悪用するケースもあり要注意です。このような場合は無視せずに、本物かどうか確認する必要があります。連絡する場合は封書に書かれた連絡先ではなく、実在する裁判所などを電話帳などで調べ確認することが大切です。もし本物の場合は、対処法については弁護士や消費生活センターに相談しましょう。

不当請求とは
 

携帯やパソコンに届いたメールのアドレスまたは画像をクリックしただけで、いきなり自動登録となり高額料金が請求されるものなどをいい、「18歳以上はこちら」「規約に同意して入場」を押したら請求されたなどいろいろあります。
そもそも、サイト上においてワンクリックだけで契約が成立したとはみなされません。契約成立には、必ず料金を明示し利用の確認をする必要があります。

アドバイス

 

1.債権回収業を行えるのは、弁護士と法務大臣の認可を受けた債権回収業者だけです。また、許可の債権回収業者であっても、アダルトサイト利用料などの回収は認められていません。
2.消費者に申し込みの意思もなく勝手に登録された場合、契約は成立しません。
3.電子契約法上、サイト画面に再確認や訂正の機会を用意していない場合、錯誤として無効の主張ができます。
4.メールアドレスが知れたり電話番号が相手に知られても、氏名、住所などの個人情報までは調べられません。
5.画面にIPアドレス、プロバイダ情報、固体識別番号が表示され、さも個人情報を知っているかのように消費者を不安がらせますが、このような場合も支払いを一切しないこと、電話もしないことが大切です。

基本は身に覚えのない請求については、はがきもメールも自ら電話をせず無視することが一番の対処法です!!


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