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 竿竹商法

軽トラックから拡声器で「竿竹1本2000円、古い竿を回収します」という声が聞こえてきた。新しい物干し竿がほしいと思っていたのと、不要な竿を回収してくれるなら買いたいと思って車を呼び止めた。「3本欲しい」と言うと「この中から選べ」と言われ3本選んだ。業者は「寸法を合わせて切りそろえてあげる」というので切ってもらうと、6万円請求された。「1本2000円と聞いた。話が違うから要らない」と断ると「あなたが選んだのは1本2万円だ。寸法に合わせ切ってしまったから買ってもらわないと困る」とすごまれ「そんな大金は無い」と大声を出したら家から息子が出てきて、業者に「1本2000円と拡声器で言っていたのを私も聞いていた。納得できないから払えない」と交渉した。業者は「1万5000円でよい」と言うので支払った。

このケースでは親子2人が「1本2000円と聞いた」と反論することで10倍の支払いは免れたものの、それでも高いものを買わされています。
 竹竿は店で購入して持ち帰りが困難なことと、使い古した竿の始末が必要なことから、中高齢者の被害が多く見られます。
そもそも購入金額を決める前に切ってしまったからといって買う義務はありません。

また、消費者が「この商品を●●円で買う」と言う前に、「もう切ってしまった」などと事業者が契約の内容を実施したことを理由に迫って契約をさせてしまっても、消費者契約法(4条3項7号)によって、あとから取り消すことができます。

さらに、1本2000円と表示したものを2000円で購入した場合は自ら呼び止めての購入であり、特定商取引法のクーリング・オフの適用はありませんが、10倍の価格の違う商品を販売した時点で特定商取引法のアポイントメントセールスにあたると考えられます。クーリング・オフによる解除ができます。しかし領収書をわたさず急いでその場を去っていくので、業者に連絡がつかず被害回復ができません。領収書をわたされていても、業者の住所、電話番号などの記載がないなど書面不備がほとんどです。そのため、実際にクーリング・オフが実行できないこともあります。十分に注意して購入対応する必要があります。

                    クーリング・オフ                 

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