友人に誘われて参加した投資セミナーで、投資会社の社員を名乗る男性から「入会金30万円を出せば儲けられる」「人を紹介すれば紹介料が入る」と、投資セミナーへの入会を勧誘されました。お金がないと断りましたが、「借金すればよい」「すぐ返済できる」と言われ、学生だと借金できないので結婚式の費用として借りるように指示され、消費者金融から30万円を借金して、代金を友人に手渡し、入会しました。よく考えると怪しいのでやめたいのですが、キャンセルできますか。
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マルチ商法は、「特定商取引法」で「連鎖販売取引」として規制されている販売形態です。 ネットワークビジネス、システム販売などとも呼ばれ、商品を買って販売組織に参加した会員が、同じように友人・知人を組織に加入させ、新たに会員になった人がさらに新しい会員を加入させ組織を拡大していく商法です。勧誘時には、マルチではないと説明されることも多く、また会員になるために購入する商品の対価も高額なことが多いため、経済的にもそして、販売員の個人的な信頼関係などを利用して口コミで販売員を増やしていくことから、人間関係も破綻する危険が高い取引です。販売のしくみは、再販売、受託販売、販売あっせんのいずれも対象となり、すべての商品・サービスが対象となります 。
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特定利益と特定負担です。 |
マルチ商法の被害救済 |
アドバイス |
連鎖販売取引は、契約内容が複雑で分かりにくく危険性のある取引であることから、契約締結前には「概要書面」の交付が、契約締結後には「契約書面」の交付が義務付けられています。 |