5ヶ月前、夜8時に新聞の訪問販売員が家に来て、新聞の契約を勧誘されました。「新聞を変えるつもりはない、夜も遅いので帰ってほしい」と断ったのですが、「後でいつでも解約できるからとりあえず契約してほしい」としつこく勧誘され、根負けして2年契約の契約書にサインしました。昨日から新聞が入り始め、「やはり合わないので解約したい」と言ったのですが、「契約期間の2年間は解約できない」と断られました。解約できないのでしょうか? |
この場合、帰ってほしいと何度断っても執拗に勧誘を続けられ、根負けして契約をしています。消費者契約法第4条3項の1「当該事業者に対し、当該消費者が、その住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと」に当たり、「不退去」による契約の取消しを主張できます。
<まとめ>
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アドバイス |
訪問販売で契約した場合、「特定商取引法」で契約書を受け取ってから8日以内なら「クーリング・オフ」で、無条件解約ができます。 |