2010年8月30日 株式会社ジェイ・エス・ビーに対して、建物賃貸借契約の更新料条項の使用をやめるよう差止請求兼申入書を送付しました。 差止請求兼申入書 株式会社ジェイ・エス・ビーの回答書(2010年9月6日) |
2010年10月29日 京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。 訴状 コメント 2012年1月17日京都地裁判決 判決 |
控訴審 2012年6月29日 大阪高等裁判所判決 判決 |
上告 2013年7月4日 不受理決定 不受理決定 |
2005年7月29日 現在使用している契約条項の提示要請をしました 要請書 株式会社長栄からの回答はありませんでした。 |
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2006年7月6日 賃貸建物管理会社 樺キ栄へ申入書を送付しました。 申入書 株式会社長栄からの回答はありませんでした。
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2008年7月30日 「建物賃貸借契約において、敷金・保証金から一定額を差し引いた額しか返還しないとするいわゆる敷引特約の使用をやめるよう求める差止請求書兼申入書を送付しました。 差止請求兼申入書 大和観光開発株式会社からの回答はありませんでした。 |
2008年8月12日 京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。 訴状 2009年1月28日京都地裁判決 判決 |
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大和観光開発鰍ヘ2008年10月21日の弁論期日で、こちらの請求を認める「認諾」をしてきました。これにより、敷引条項を使用しない請求について「認諾」調書が作られました。これにより敷引条項を使用するなという請求については、実質的に勝訴しました。「認諾」調書は確定判決と同様の効力があり、強制執行できます。消費者団体訴訟を使っての解決事例としては第1号となりました。 |
控訴審 京都地裁判決では、敷引条項を使用しないことを従業員に周知徹底する請求については、裁判所は、2009年1月28日、請求の内容が特定していないとして却下しました。これについては控訴しました。 2009年6月16日 大阪高等裁判所判決 判決 |
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同判決は,敷引条項の使用差止請求事件の従業員に対する周知措置についての請求につき請求が特定していないとして却下した京都地判平成21年1月28日の控訴審判決です。 この判決は,敷引条項を用いた契約締結の事務を行わないよう従業員に指示することの請求について,「書面によることの要否等,その方法,程度,内容が一義的には明らかでなく,これでは,被控訴人としてはどのような措置をとれば法的義務を履行したことになるのか明らかではないというほかなく,強制執行をする際にも支障が生じる」として1審同様請求が特定されていないとして却下しました。しかし,書面によることの要否は,債権譲渡の事実について「通知せよ」という請求内容でも特定することは必要とされていないことから,請求の特定とは無関係であり,上記判決は不当な判断であるといえます。「(敷引条項を使用した)契約を消費者との間で締結するための事務を行ってはなりません。」という内容を掲示したり,従業員に書面で配付すれば「指示」したかどうかは明らかに判別可能であり,この点からも上記判決は不当です。 また,同判決は,「(別紙)の内容を従業員に配付せよ」というより特定した請求内容について,事業者が既に条項の不使用については認諾していること,仲介業者との間でも同条項の契約をしないことを合意していること,従業員に請求内容を書面で告知していることなどから,条項の使用の「おそれ」がないとしてKCCNの請求を棄却しました。この点については,KCCNが求めていた請求内容を実質的に事業者が履行したものであり,実質的な勝訴であるといえます。 |
2006年12月26日 建物賃貸借契約の敷引き特約(保証金引き)条項の使用をやめるよう申入書を送付しました。 申入書 積和不動産関西株式会社からの回答はありませんでした。 |
2008年1月11日 建物賃貸借契約の敷引き特約(保証金引き)条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。 差止請求書兼申入書 積和不動産関西株式会社の回答書(2008年1月17日) |
2008年2月1日 積和不動産関西株式会社からの2008年1月17日の回答書を受けて、再度申入書を送付しました。 再申入書 積和不動産関西株式会社の回答書(2008年2月15日) |
2008年2月29日 積和不動産関西株式会社からの2008年2月15日再申入れに対する回答を受けて、再度申入れをしました。 再申入書 積和不動産関西株式会社からの回答はありませんでした。 |
2009年1月7日 現在も敷引条項を使用しているかどうか質問状を送付しました。 質問状書 積和不動産中部株式会社の回答書(2009年1月21日) |
2008年1月11日 建物賃貸借契約の敷引き特約(保証金引き)条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。 差止請求書兼申入書 大和リビング株式会社の回答書(2008年1月22日) |
2008年2月1日 大和リビング株式会社からの2008年1月22日の回答書を受けて、再度申入書を送付しました。 再申入書 大和リビング株式会社の回答書(2008年2月15日) 参考:資料 |
2008年2月29日 大和リビング株式会社からの2008年2月15日再申入れに対する回答を受けて、再度申入れをしました。 再申入書 大和リビング株式会社の回答書(2008年3月10日) |
2005年7月29日 現在使用している契約条項の提示要請をしました 要請書 株式会社清涼からの回答はありませんでした。 |
2002年5月23日 財団法人日本賃貸住宅管理業協会と財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部に対して、不当な条項の使用を中止すべきことを会員に周知するよう申入書を送付しました。 申入書 財団法人日本賃貸住宅管理業協会からの回答はありませんでした。 財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部からの回答はありませんでした。 |
2004年8月26日 財団法人日本賃貸住宅管理協会と財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部に対して、不当条項使用禁止などを会員事業者へ周知を求める申入書を送付しました。 申入書 財団法人日本賃貸住宅管理業協会からの回答はありませんでした。 財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部からの回答はありませんでした。 |
2005年7月29日 財団法人日本賃貸住宅管理協会と財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部に対して、不当な条項を使用している業者に対してやめるよう指導をもとめる申し入れをしました。(高裁において自然損耗の回復費を借主負担とする過度な現状回復特約は消費者契約法10条違反となるとの判断がされたことを受けて、2002年5月23日付申し入れに対する回答を再度申し入れました) 申入書 財団法人日本賃貸住宅管理業協会からの回答はありませんでした。 財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部からの回答はありませんでした。 |
2008年2月15日 社団法人全日本不動産協会、社団法人全日本不動産協会京都府本部、社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、社団法人京都府宅地建物取引業協会、財団法人日本賃貸住宅管理協会、財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部に「業界団体として会員に対し、いわゆる敷引特約を内容とする意思表示をしないことを徹底する措置を求める」申入書を送付しました。 全日本不動産協会、全日本不動産協会京都府本部への申入書 全国宅地建物取引業協会連合会、京都府宅地建物取引業協会への申入書 日本賃貸住宅管理協会、日本賃貸住宅管理協会京都府支部への申入書 全国宅地建物取引業協会連合会の回答(2008年3月14日) 京都府宅地建物取引業協会の回答(2008年3月14日) 全日本不動産協会京都府本部の回答(2008年3月24日) 社団法人全日本不動産協会からの回答はありませんでした。 財団法人日本賃貸住宅管理業協会からの回答はありませんでした。 財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部からの回答はありませんでした。 |