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 新聞の訪問販売

5ヶ月前、夜8時に新聞の訪問販売員が家に来て、新聞の契約を勧誘されました。「新聞を変えるつもりはない、夜も遅いので帰ってほしい」と断ったのですが、「後でいつでも解約できるからとりあえず契約してほしい」としつこく勧誘され、根負けして2年契約の契約書にサインしました。昨日から新聞が入り始め、「やはり合わないので解約したい」と言ったのですが、「契約期間の2年間は解約できない」と断られました。解約できないのでしょうか?

この場合、帰ってほしいと何度断っても執拗に勧誘を続けられ、根負けして契約をしています。消費者契約法第4条3項の1「当該事業者に対し、当該消費者が、その住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと」に当たり、「不退去」による契約の取消しを主張できます。
また、「後でいつでも解約できる」と言ったのに実際に解約ができなかったという事は、消費者契約法第4条1項の1「重要事項について事実と異なることを告げること」にも当たります。(※重要事項とは「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件」を指します。)よって、「不実の告知」による契約の取消しを主張することができます。
取り消しのできる期間は「第4条第1項から第4項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から1年間行わない時は、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。」とあります。
「追認をすることができる時」とは、「不退去」の場合は訪問販売員が退去したときから1年以内です。
「不実の告知」の場合は、「いつでも解約できる」ということが事実でなかったと分かった時、つまり、解約できないと断られた時から1年と考えられます。

 <まとめ>
このケースでは、契約してから5ヶ月なので、消費者契約法第4条1項の1「不実の告知」による契約の取消しと、消費者契約法第4条3項の1「不退去」による契約の取消しの両方を主張することができます。

アドバイス

 

訪問販売で契約した場合、「特定商取引法」で契約書を受け取ってから8日以内なら「クーリング・オフ」で、無条件解約ができます。
上記のような「不退去」や「不実の告知」の事実があっても、業者が認めず否定してスムーズに解決できない場合もあるので、不本意な契約をしたときはクーリング・オフで契約解除をした方がスムーズに解決できるでしょう。

クーリング・オフの詳しい方法はこちら
クーリング・オフ


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