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 商品先物取引

突然職場に電話がかかり、「今石油が世界的に不足しており、石油を買えば絶対儲かる。このチャンスを逃したら一生後悔しますよ。」と言われ、何のことかわからず、仕事中であり早く電話を切る必要があったので、とにかく会うことにしました。職場近くの喫茶店に二人でやってきて、同じように「今石油の先物取引をやれば絶対に儲かる。60万円出してくれればいい。」と繰り返し言われました。「先物取引などよくわからない」と言いましたが、「自分たちがちゃんとアドバイスするから大丈夫」と言われ、契約することにしました。ところが、石油が値下がりしたと言われ、追加のお金を請求され、その後も言われるままに取引していましたが、出金がかさむばかりで、マイホームのために貯めてきた500万円の預金も底をつきました。だまされたと同じように思うので、お金を取り返したい

商品先物取引は、業者に預けたお金である証拠金の何倍もの取引をするもので、値動きの予想も素人には困難です。予想が外れたときには追加の証拠金を請求されるなど、大変危険性が高く、素人が契約するものではありません。ところが、商品先物取引業者は、同窓会名簿や高額所得者名簿などを利用して、電話や訪問によってあたかも短期間で確実に利益が上がるかのように勧誘してきます。被害に遭う人は先物取引とはどんなものかわからないままに取引に引きずり込まれることが大半です。
 対象となる商品は白金や金などの貴金属、小豆やコーヒーなどの農産物、石油・灯油・ガソリンなど石油製品など幅広くあります。いったん取引を始めてしまうと、なかなかやめることができなくなりますから、先物取引には絶対に手を出さないことがまず大切です。もし取引に引きずりこまれたら、できるだけ早くやめた方がよいですが、「今やめると損が確定する。」「もう少しがんばれば回復する」などと言われてやめさせてくれないので、最寄りの弁護士会の消費者被害相談窓口や消費者問題に取り組んでいる弁護士に早急にご相談ください

商品先物取引の被害救済
 

■消費者契約法に基づく取り消し
消費者契約法という法律では、先物取引のように将来利益となるか不確定なのに、あたかも確実であるように断定して業者が勧誘した場合には、契約を取り消すことができます。勧誘された当時の文言をよく思い出して、利益を断定して勧誘した場合は取り消し、預けたお金を全部返してくれるよう主張できます。但し、業者は断定まではしてないと反論してくることが多いので、メモなどの資料がその立証に大切になります。また、契約から6ヶ月以内に主張する必要がありますから、主張するときは手紙(できれば内容証明郵便が良い)を出し、そのコピーを残しておきましょう。
■損害賠償請求
@主婦や高齢者など危険な取引にふさわしくない人を勧誘した、A仕組みや危険性の説明を十分にしなかった、B利益を断定した勧誘をした、C不必要、不合理な取引をアドバイスした、D無断で注文を出した、E利益金が出てもそれをれを返さず全部証拠金に回してしまう、Fやめたいというのにやめさせない、など業者の問題点(違法性)をとらえて、民法の不法行為に基づく損害賠償請求として出したお金を請求することができます。業者の問題点をどれだけ多く引き出せるかが重要となります。但し、違法性が認められても、過失相殺といって、儲けようとした消費者側にも落ち度があると言われて減額される場合があります。

救済には弁護士など法律の専門家に依頼したほうが賢明です。最近ではインターネットなどで先物取引被害を救済すると言って、高額な報酬を取る団体や個人がありますが、弁護士法に違反する違法なものですので注意してください。


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