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 キャッチセールス

繁華街を歩いていたら、「アンケートに答えてほしい」と男性に声をかけられ近くの営業所に連れて行かれた。アンケートは、お肌の悩みについてとか、使用している化粧品について聞かれた。無料で顔のエステをしてくれた。私の皮膚の診断を機械でしてくれた。20歳の私の肌が30代の肌だという。「今エステをするとまだ間に合う。放置すると、取り返しのつかないことになる。」と言う。「業者の勧める化粧品を使ってお手入れをするときれいになる。また化粧品を買ってくれたら、エステは1回1000円でしてくれる」と言う。女性販売員に「絶対きれいにしてあげる」と念をおされた。私は「きれいになれるなら」と思ったが、「3 0万円は払えない。帰りたい。」と断った。「毎月5000円なら払えるだろう」と引き止められて帰してくれない。しかたなく30万円の化粧品セットを分割払いで契約した。しかし、学生の私には高い買い物だと一晩悩んだ。解約したい。どうしたらよいか。

このような商法はキャッチセールスと呼ばれています。京都でもこういった業者が複数営業しています。このような不意打ち的な取引には特定商取引法によるクーリング・オフの適用があります。契約日(契約内容を書いた書面を受け取った日)を含めて8日以内に葉書で解除通知を配達記録郵便で出してください。、また、電子メールによって通知することもできます。
化粧品の場合は、開封して使用したものについては買い取らないといけませんが、セットで購入していても未開封の化粧品は返品できます。
クーリング・オフを過ぎた場合でも、この例のように将来きれいになるか不確定な事に「絶対きれいにしてあげる」というような「断定的判断の提供」と「退去妨害」は消費者契約法4条で取り消しができます。
また、販売目的を隠して路上で呼びとめ、公衆の出入りのない所で契約させた場合、刑事罰が課せられます。京都府警がキャッチセールスの化粧品販売業者を逮捕した事例もあります。

                 クーリング・オフ


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