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 結婚相手紹介サービス

雑誌広告を見て店舗に出向き、「自分の条件に合う会員はいるか?」と聞くと「たくさんいる、希望の相手は見つかる」と言われ、一年契約のコースを申し込んだ。最初にその時点で登録している会員の情報を見て、一度見合いをしたが、期待していた内容と異なるため、申し込みから一ヶ月もたたないうちに業者に中途解約を申し出たところ、高額の解約料を請求された。あまりに高額であり、入会して間がないのに納得できない。

結婚相手紹介サービスは、実際にサービスを受けてみなければその内容について満足が得られるか不明確であり、相手の希望や相性の要素が大きく、相手が見つかるかどうかきわめて不確実性の高いサービスです。
 勧誘時の「たくさん紹介できる」「希望する相手が見つかる」等の過度に期待を抱かせるセールストークや、成婚率が高いという広告を信じて契約した消費者が、思っていた内容とは異なるため解約を申し出ると、一切解約・返金に応じなかったり、解約料が高いなど、トラブルがありました。そこで2004年1月より、特定商取引法の特定継続的役務提供の規制対象に結婚相手紹介サービス(契約期間が2ヶ月を超え5万円を超える契約)が加えられ、後述のようなクーリング・オフや解約料の制限などの消費者の救済策が可能となりました。また広告については、誇大広告や虚偽の広告は禁止されており、成婚した会員の数を誇大に表示していたとして、結婚相手紹介サービス2社に対して、会員募集に関する表示について公正取引委員会が景品表示法違反で排除命令(2006年5月)を行なっています。

結婚相手紹介サービスの被害救済

  

■クーリング・オフ
 契約書を渡された日から8日間は、訪問販売だけでなく店舗の契約であっても、無条件で解約ができます。解約通知をハガキに記載して、配達記録郵便で事業者に送付してください。(信販契約をしている場合には、信販会社にも通知を出しましょう。)  
ハガキの書き方など詳細はこちら
クーリング・オフはできない等といわれたりするなどクーリング・オフ妨害があったときは、8日が過ぎてもクーリング・オフできます。
 関連商品として、真珠、宝石、指輪その他の装身具をセットで購入している場合は、解約・返品できます。
                 クーリング・オフ

■中途解約
 いつでも中途解約ができます。
サービスの提供前の解約については、事業者は3万円を上限としてしか解約料を請求できません。
 せービス開始後の解約については、「提供されたサービスの対価」と法定の解約料として「2万円又は、未使用サービス料金の残額の2割のいずれか低い額」しか事業者は請求できません。
■取消し
 事業者がサービスの内容や効果について事実と反することを告げ、消費者が誤認をして契約した場合や事業者が故意に不利益事実を告げず消費者が誤認をして契約をした場合には、特定商取引法・消費者契約法で取消しができます。
あきらめずに、最寄の消費生活センターなど相談窓口に相談しましょう。
雑誌広告を見て店舗に出向き、「自分の条件に合う会員はいるか?」と聞くと「たくさんいる、希望の相手は見つかる」と言われ、一年契約のコースを申し込んだ。最初にその時点で登録している会員の情報を見て、一度見合いをしたが、期待していた内容と異なるため、申し込みから一ヶ月もたたないうちに業者に中途解約を申し出たところ、高額の解約料を請求された。あまりに高額であり、入会して間がないのに納得できない。

アドバイス

 

結婚相手を紹介するサービス事業者は、全国に4000社(経済産業省調べ)を数え、年々増加する傾向にあると言われています。法律で定められた概要書面・契約書を渡さない事業者とは契約しない。サービスの内容や料金体系を確認する。広告やパンフレットのイメージや事業者の説明を鵜呑みにせず、自分にあったサービスが受けられるか慎重に判断をしましょう。問題があれば、最寄の消費者被害相談窓口に相談しましょう。
(注)特定継続的役務提供は、法律上契約する前に概要書面(説明資料)の交付が義務付けられています。


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京都消費者契約ネットワーク(KCCN)

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