冠婚葬祭互助会業者と契約し、月掛金3,000円を100回、合計30万円を払い込んだが、使うあてもないので解約した。ところが業者からは解約手数料を差し引くと言われ、25万円程度しか返金されませんでした。貯金のようなものだと思っていたのに、全額の返金を受けることができないのでしょうか? |
冠婚葬祭互助契約に関しては、業界団体である「全日本冠婚葬祭互助協会」が積立金の「解約手数料」の規程を含むモデル約款を作成しており、多くの事業者がモデル約款と同様の約款を用いて、解約に際しては「解約手数料」を差し引いた金額しか返金していません。 |
「平均的な損害の額」を超える場合とはどのような場合でしょうか? |
冠婚葬祭互助会契約の「解約手数料条項」については、当団体で冠婚葬祭事業者に対し、「平均的な損害の額」を超える違約金を定めたものであるとして、京都地方裁判所に当該条項の使用差止等を求める訴訟を提起しました。 |