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 浄水器の訪問販売

自宅に「浄水器フィルターの点検に伺います」と言う電話があったので、翌日来てもらった。業者は浄水器を点検していたが、フィルターがだめになっており、フィルター交換が10年間不要な機種があると言って新しい浄水器を勧めた。既に浄水器を設置していたが、フィルター交換のたびに費用がかかることを思い、勧められた浄水器を契約することにしたが、30万円もする。クレジットでは金利が高いと言うことだったので、現金で1万円払い、3日後残金を取りに来ることになった。業者が帰ってから、高額な買い物をしたことを後悔した。下取りすると業者が持っていった浄水器は大手メーカー品でまだ1年しか使っていなかった。契約を取り消して、元の浄水器を返してほしい。

浄水器を持っているご家庭が多くなったため、業者は点検と言って業者が訪問してくることがあります。消費者は自分の持っている浄水器の会社の人が点検に来たと思ったり、公的機関が検査に来たと誤解したりしている場合が多く、訪問販売業者が消費者宅に入り込む手口となっています。このような「点検商法」は他に消火器販売でも見られます。

上記の相談では、クーリング・オフ期間中であるため、クーリング・オフのハガキを書いて無条件で解約することができ、前の浄水器と既払いの1万円を取り戻すことができます。

万一、クーリング・オフ期間が過ぎていても、業者が嘘を言って販売している可能性が高いので、消費者契約法の不実告知を理由に取り消すことも考えられます。不当な販売に気がついたら、できるだけ早く消費生活センターに相談しましょう。

                  クーリング・オフ

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