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  KCCN

結婚式場関連

結婚式場関連ー申し入れ・差止請求                戻る



株式会社プラン・ドゥ・シー       お知らせ

2007年3月26日
結婚式・披露宴会場に関する約款の提示を求める照会書を送付しました。

照会書
株式会社プラン・ドゥ・シーからの回答はありませんでした。



2007年4月27日
ウエディングパーティ規約書のキャンセル料金を定めた条項の改善を求める申し入れをしました。
照会書
株式会社プラン・ドゥ・シーからの回答はありませんでした。


その1
2010年2月19日
現在の結婚式場利用契約のキャンセル料条項使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求兼申入書
株式会社プラン・ドゥ・シーから口頭で回答(2010年2月24日)
株式会社Plan・Do・See代理人より「現在、約款改定作業中でそれには2ヶ月要する」と回答がありました。
2010年3月17日
京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。
訴状

2010年7月28日 和解が成立
詳細はこちら
評価:一部のみ改善されました。
その2
2011年7月19日
現在の結婚式場利用契約のキャンセル料条項使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求兼申入書
株式会社プラン・ドゥ・シーの回答書(2011年7月25日)
2011年10月11日
京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。
訴状


司法記者クラブにて記者会見の様子 (2011年10月11日)
 ↓

朝日新聞・読売新聞・京都新聞・毎日新聞記事
各社で報道されました。

2014年8月7日 京都地方裁判所判決
判決
控訴審

2015年1月29日 大阪高等裁判所判決
判決
上告しています。

2015年9月2日 最高裁判所

上告不受理決定






株式会社ベストブライダル

2008年9月12日
キャンセル料の根拠を検討するために「質問状」を送付しました。
 検討の経緯
株式会社ベストブライダルにおいて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が寄せられ、KCCNでは同社の解約料条項が消費者契約法第9条1号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討しました。
 同社の当該約款は、社団法人日本ブライダル事業振興協会のモデル約款の同条件の場合の解約料よりも高額でした。
(同協会のモデル約款が適正と判断したわけではありません。)

株式会社ベストブライダルの<結婚式・披露宴会場ご利用に関する共通約款>
第7条 〔お取消料の規定 〕
すでにご予約頂きました結婚式等の、お客様のご都合によるお取消および開催日変更におかれましては、以下の取消料を頂戴致します。(中略) 
@お申込日より結婚式等実施当日の121日前まで
取消料・・・・・・申込金の全額及び販売価格 


社団法人日本ブライダル事業振興協会<結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款>
第7条 〔お客様による解約 〕
 お客様が既に契約された挙式・披露宴を解約される場合には、解約料金を頂戴いたします。
その額は以下の通りです。申込金は解約料金に充当します。
ここでのお見積額とは解約時点でのお見積額です。
 (解約期日)            (解約料金)
@前日を含む365日以前   申込金の25%または3万円のいずれか低い額まで

※当団体は当該事案を検討する以前より結婚式場の解約金についての約款の検討を行い、2007年5月31日社団法人日本ブライダル事業振興協会への「意見書」を送付しました。
※その後も当該事案検討と並行し、2008年9月12日社団法人日本ブライダル事業振興協会に対して、「申入書」を送付しました。

質問書
株式会社ベストブライダルの回答書と質問状を受領(2008年9月30日)
2008年11月7日
株式会社ベストブライダルからの質問に対して「ご連絡」を送付しました。

ご連絡
株式会社ベストブライダルの回答書(2008年11月21日)
2009年2月12日
「申入書」を送付しました。
申入書
株式会社ベストブライダルの回答書(2009年3月11日)
 同社から当団体との意見交換会を設けるにあたっての条件提示がありました。
・守秘義務契約を交わすこと
・場所は東京に所在する同本社ですること

2009年5月11日
株式会社ベストブライダルより守秘義務契約の案として「機密保持等契約書」を受領しました。
この内容は、意見交換会を行った事実や意見の内容、意見交換会の結論をいかなる形態をもっても第3者に公表することの禁止、意見交換会はいつでも同社の判断によって終了し、一切の異議を受け付けないことを含んでおり、同社に一方的に有利で、適格消費者団体として交渉を行う実益を没却するような当団体に一方的に不利益な内容でした。
機密保持等契約書

2009年5月13日
上記の守秘義務契約は到底締結できるようなものではなかったため、株式会社ベストブライダルに対し、機密保持契約を締結することなく協議の場を設けるよう「ご連絡」を送付しました。
 同社から提案された「機密保持等契約書」を検討した結果、到底受け入れられない内容と判断しました。
ご連絡
株式会社ベストブライダルからの回答書(2009年5月14日)
2009年7月22日
上記の回答を受けて、株式会社ベストブライダルに対し、これまでの同社との経緯について公表することを知らせる「ご連絡」を送付しました。
ご連絡


2011年8月23日
現在の結婚式場利用契約のキャンセル料条項使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求兼申入書
株式会社ベストブライダルからの回答(2011年9月20日)

 2011年10月11日
京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。
訴状
2013年4月26日 京都地方裁判所判決
判決
控訴審

2014年2月21日 大阪高等裁判所判決
判決
上告しています。

2015年2月13日 最高裁判所

上告不受理決定


社団法人 日本ブライダル事業振興協会
(現:公益社団法人
日本ブライダル文化振興協会) 

2007年3月26日
結婚式・披露宴会場に関する約款の提示を求める照会書を送付しました。

照会書
社団法人日本ブライダル事業振興協会の回答書(2007年4月3日)
2007年5月31日
今年度の共通約款のみなおし検討の際、消費者に一方的に不利にならない公正な共通約款を作成してもらうよう意見書を送付しました。
意見書

2008年9月12日
結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款中、解約料金の部分の改善を求める申入書を送付しました。
申入書

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FAX.075-746-5207

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