2008年9月26日 消費者との間で互助会契約を締結する際、解約時に支払済金額から『所定の手数料』などの名目で解約金を差し引いて消費者に返金する旨を内容とする契約条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。 差止請求兼申入書 株式会社セレマの回答書(2008年10月3日) 株式会社らくらくクラブの回答書(2008年10月3日) |
2008年12月3日 京都地方裁判所に差止請求訴訟を提起しました。 訴状 2011年12月13日京都地裁判決 判決 |
控訴審 2013年1月25日 大阪高等裁判所判決 判決 2013年2月5日 大阪高等裁判所において、株式会社セレマ・株式会社らくらくクラブに対する解約金条項使用差止請求訴訟の控訴審判決の更正決定がありました。 更正決定 |
上告していました。 最高裁は、平成27年1月20日、当ネットワークの上告受理申立に対し、不受理決定をしました。これによって、株式会社セレマに対して解約料条項の使用差し止めを命じた大阪高裁判決が確定しました。 |
2015年5月11日 株式会社セレマに対する解約金条項使用差止請求事件につき、裁判所の間接強制決定を得ました。 間接強制は、差止命令に違反した場合に金員を支払わせる命令を出すことにより、間接的に違反行為をやめさせる強制執行です。 間接強制決定 |
2015年6月1日 株式会社セレマに対して、間接強制決定で命じられた措置をとっているかについて、通知書を送付しました。 通知書 株式会社セレマの回答書(2015年6月4日) |
2015年11月11日 株式会社セレマに対して、冠婚葬祭互助会を解約した個別消費者に対して解約金を返金すべきとの申し入れをしました。 申入書 株式会社セレマの回答書(2015年11月19日) 当団体の申し入れを拒否する回答が来ました。 |
2013年5月9日 株式会社らくらくクラブに対する解約金条項使用差止請求事件につき、当ネットワークでは、株式会社らくらくクラブが同条項を使用した場合に当ネットワークに金員を支払わなければならないとする裁判所の間接強制決定を得ました。 間接強制は、差止命令に違反した場合に金員を支払わせる命令を出すことにより、間接的に違反行為をやめさせる強制執行です。 間接強制決定 |
2013年6月14日 株式会社らくらくクラブに対し差止命令に関する照会を行いました。 照会書 株式会社らくらくクラブの回答書(2013年6月28日) 回答はなぜか株式会社セレマ名でなされています。 |
2015年11月11日 株式会社らくらくクラブに対して、冠婚葬祭互助会を解約した個別消費者に対して解約金を返金すべきとの申し入れをしました。 申入書 株式会社セレマの回答書(2015年11月19日) 当団体の申し入れを拒否する回答が来ましたが、なぜか株式会社セレマ名でなされています。 |
2006年4月28日 ダイヤモンドサポート規約に関して、本規約第16条第1項の削除すること等の申入書を送付しました。 申入書 株式会社セレマサービスの回答書(2006年6月23日) |
2007年3月9日 ダイヤモンドサポート規約に関して、2006年6月23日の株式会社セレマサービスからの回答を受け、再び申入書を送付しました。 再申入書 株式会社セレマサービスの回答書(2007年3月20日) 評価:改善されました。 |