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NPO法人京都消費者契約ネットワークの取り組み

 

2010年7月28日京都地方裁判所において、株式会社Plan・Do・Seeに対する結婚式場解約金条項使用差止請求訴訟について和解が成立しました。

詳細はこちら
   
 
2010年6月16日京都地方裁判所において、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社に対して、解約違約金条項使用差止請求訴訟を提起しました。

NTTドコモ訴状  KDDI訴状  提訴コメント
   
 
2010年4月7日、消費者庁に対して、適格消費者団体連名で「集団的消費者被害救済制度に関する意見」を提出しました。
連名意見書2010年3月26日付   送付文2010年4月7日付
   
 
2010年3月29日、消費者庁に対して「集団的消費者被害救済制度に関する意見」を提出しました。
意見書20100329 
   
 
2010年3月26日大阪高等裁判所において、長栄に対する定額補修分担金条項差止請求訴訟の控訴審判決がでました。
この件については、 2009年9月30日京都地裁において第1審判決を受け、同年10月に双方が控訴し、大阪高等裁判所で争われていました。


20100326判決
   

 
2010年3月17日、京都地方裁判所にて株式会社Plan・Do・Seeに対する結婚式場解約金条項使用差止請求訴訟を提起しました。
訴状 
   
 
 2010年2月19日株式会社Plan・Do・Seeに対して、結婚式場等のキャンセル料に関する条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。同年2月24日株式会社Plan・Do・See代理人より「現在、約款改定作業中でそれには2ヶ月要する」と回答がありました。
差止請求書兼申入書   
   
  2010年2月19日消費者庁に対して”新たな「消費者基本計画(素案)」に対する意見”を提出しました。
意見書20100219 
   
  2009年12月2日消費者庁に対して ”新たな「消費者基本計画」に盛り込むべき施策等についての意見 ”を提出しました
意見書20091202
   
 
009年11月20日京都府、京都市に対して、「地方消費者行政活性化のための新規事業の提案」を提出しました。詳細は日本消費経済新聞11月30日記事を参照
日本消費経済新聞11月30日記事 
   
 
 2009年11月12日京都府に「安心・安全な消費生活の実現を目指す行動計画」(中間案)に対する意見書を提出しました。
意見書
   
   2009年9月30日京都地方裁判所にて、長栄に対する「定額補修分担金使用差止請求訴訟」の判決がでました。
2009年9月30日判決 

判決についての声明
   
  2009年9月11日「消費者ホットライン(全国共通ナビダイヤル)」についての要望書を京都府に送付しました。
要望書 
   
   結婚式・披露宴の企画運営会社 株式会社ベストブライダルについて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が寄せられ、KCCNは同社の解約料条項が消費者契約法第9条1号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討しました。その経過報告をいたします。
株式会社ベストブライダルについての検討経過報告
   
  2009年6月16日、大阪高等裁判所にて、大和観光開発鰍ノ対する「敷引条項使用差止請求訴訟」の控訴審判決がでました。

【大阪高判平成21年6月16日について】

同判決は,敷引条項の使用差止請求事件の従業員に対する周知措置についての請求につき請求が特定していないとして却下した京都地判平成21年1月28日の控訴審判決です。 

この判決は,敷引条項を用いた契約締結の事務を行わないよう従業員に指示することの請求について,「書面によることの要否等,その方法,程度,内容が一義的には明らかでなく,これでは,被控訴人としてはどのような措置をとれば法的義務を履行したことになるのか明らかではないというほかなく,強制執行をする際にも支障が生じる」として1審同様請求が特定されていないとして却下しました。しかし,書面によることの要否は,債権譲渡の事実について「通知せよ」という請求内容でも特定することは必要とされていないことから,請求の特定とは無関係であり,上記判決は不当な判断であるといえます。「(敷引条項を使用した)契約を消費者との間で締結するための事務を行ってはなりません。」という内容を掲示したり,従業員に書面で配付すれば「指示」したかどうかは明らかに判別可能であり,この点からも上記判決は不当です。

また,同判決は,「(別紙)の内容を従業員に配付せよ」というより特定した請求内容について,事業者が既に条項の不使用については認諾していること,仲介業者との間でも同条項の契約をしないことを合意していること,従業員に請求内容を書面で告知していることなどから,条項の使用の「おそれ」がないとしてKCCNの請求を棄却しました。この点については,KCCNが求めていた請求内容を実質的に事業者が履行したものであり,実質的な勝訴であるといえます。

2009年6月16日控訴審判決     


★京都敷金・保証金弁護団のHPにこれまでの敷引に関する判決が掲載されています。ご参照ください。

京都敷金・保証金弁護団HP
  
   
  2009年6月30日、「消費者委員会の委員並びに委員長の選任に関する意見書」を内閣府国民生活局ほか関係機関へ送付しました。 

意見書
   
2009年1月28日、大和観光開発鰍ノ対する「敷引条項使用差止請求訴訟」の判決がでました。

大和観光開発鰍ヘ2008年10月21日の弁論期日で、こちらの請求を認める「認諾」をしてきました。これにより、敷引条項を使用しない請求について「認諾」調書が作られました。これにより敷引条項を使用するなという請求については、実質的に勝訴しました。「認諾」調書は確定判決と同様の効力があり、強制執行できます。消費者団体訴訟を使っての解決事例としては第1号となりました。ただ、敷引条項を使用しないことを従業員に周知徹底する請求については、裁判所は、2009年1月28日、請求の内容が特定していないとして却下しました。これについては控訴し、同年6月16日大阪高裁で判決がでました。
控訴審判決については、おってご報告します。


2009年1月28日判決
   


2009年4月2日京都府生活協同組合連合会、NPO法人コンシューマーズ京都、NPO法人京都消費者契約ネットワークの3者で野田聖子前消費者行政推進担当大臣と、岸田文雄衆議院議員(前消費者行政推進担当大臣)を訪問、「国・地方の消費者行政の充実と消費者団体による消費者被害救済制度の充実に向けた要望書」を持参し、懇談しました。

 
       
                                         

3月17日から衆議院に設置された「消費者問題に関する特別委員会」での審議の真っ最中で、委員会審議前に岸田議員、委員会審議終了後、野田聖子前大臣に面会、懇談しました。両名は多忙にもかかわらず、、時間をさいて懇談していただきました。まさにグッドタイミングな訪問となりました。

野田前大臣への要望書   岸田議員への要望書
   
2009年2月26日京都府生活協同組合連合会、NPO法人コンシューマーズ京都、NPO法人京都消費者契約ネットワークの3者で京都府を訪問し、地方消費者行政の活性化についての要望を提出しました。
2月27日各市町村へも要望を送付しました。

京都府への要望    市町村への要望
   
2009年1月16日京都府に対して「地方消費者行政活性化のための基金に関する意見書」を
出しました。

意見書

2009年1月7日積和不動産中部株式会社に対して、現在も敷引条項を使用しているかどうか質問状を送付し、1月21日付回答を得ました。
質問状  回答
2008年12月3日潟Zレマ、鰍轤ュらくクラブに対する差止請求訴訟を提訴しました。
訴状
2008年9月26日潟Zレマ、鰍轤ュらくクラブに対して、消費者との間で互助会契約を締結する際、解約時に支払済金額から『所定の手数料』などの名目で解約金を差し引いて消費者に返金する旨を内容とする契約条項の使用をやめるよう差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求書兼申入書    潟Zレマ回答  鰍轤ュらくクラブ回答
2008年9月17日ソフトバンクモバイル鰍ノ対して、再度通知状と誓約書を送付しました。
通知状・誓約書  ソフトバンクモバイル回答
2008年9月12日社団法人日本ブライダル事業振興協会に対して、結婚式場・披露宴会場におけるモデル約款中、解約料金の部分の改善を求める申入書を送付しました。
申入書







2008年9月10日劾TTドコモに対して携帯電話料金プランのパンフレットの表示について申入書を送付しました。
申入書    NTTドコモ回答

この件に関して、公正取引委員会へ申告書を送付しました。
申告書  docomoパンフレット

2008年12月12日公正取引委員会より回答がきました。
公正取引委員会回答



2008年8月12日大和観光開発鰍ノ対する差止請求訴訟を提起しました。
訴状

大和観光開発鰍ヘこれについて、同年10月21日の弁論期日で、こちらの請求を認める「認諾」をしてきました。「認諾」調書は確定判決と同様の効力があり、強制執行できます。消費者団体訴訟を使っての解決事例としては第1号となりました。

2008年8月6日ソフトバンクモバイル鰍ノ対して、通知状と誓約書を送付しました。当ネットワーク2008年6月6日付け質問状に対する同7月16日付けソフトバンクモバイル回答を受け、(下記参照)消費者に対する対応の内容実現を担保するため、誓約書を送りました。
通知状・誓約書    ソフトバンクモバイル回答



2008年8月1日劾TTドコモに対して携帯電話料金プラン「ベーシックコース」についての申入書を送付しました。
申入書    NTTドコモ回答
2008年7月30日大和観光開発鰍ノ対して「建物賃貸借契約において、敷金・保証金から一定額を差し引いた額しか返還しないとするいわゆる敷引特約の使用をやめるよう求める差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求書兼申入書    回答はありませんでした
   
2008年6月6日ソフトバンクモバイル鰍ヨ「スーパー安心パック」及び「あんしん保証パック」の契約内容について質問状を送付したところ、7月16日ソフトバンクモバイルより改善する旨の回答を得ました。
ソフトバンクモバイル質問状   ソフトバンクモバイル回答

2008年5月12日、内閣府国民生活審議会「消費者・生活者を主役とした行政への転換に向けて」に対する意見書を提出しました。
意見書
   
2008年3月25日全国に先駆けて消費者団体訴訟第1号事件を訴え提起しました。被告は株式会社長栄、定額補修分担金条項の使用差止請求訴訟です。当ネットワークは2006年7月6日に使用中止を申し入れていましたが長栄からは全く回答などの反応がなかった件です。(詳細は2006年度取り組み参照)
訴状

この件の関連情報として、定額補修分担金は無効であるとの判決が2008年4月30日京都地裁でありました。判決で無効とされたのは初めてです。

判決はこちら

2008年7月24日にも京都地裁で定額補修分担金は無効であるとのとの判決がでました。
判決はこちら


2008年3月4日特定商取引法・景品表示法に消費者団体訴訟制度を導入する法案の閣議決定にあたってのコメントを適格消費者団体共同で発表しました。
適格消費者団体共同コメント

2008年2月29日樺キ栄に対して、定額補修分担金特約の使用中止を求める差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求書兼申入書

2008年2月29日積和不動産関西鰍ニ大和リビングに対して、2008年2月1日再申入れに対する回答を受けて、再度申入れをしました。
再申入書「ご通知」積和     再申入書「ご通知」大和
回答(大和)             積和不動産関西からは回答ありませんでした。

2008年2月15日社団法人全日本不動産協会、社団法人全日本不動産協会京都府本部、社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、社団法人京都府宅地建物取引業協会、財団法人日本賃貸住宅管理協会、財団法人日本賃貸住宅管理協会京都府支部に「業界団体として会員に対し、いわゆる敷引特約を内容とする意思表示をしないことを徹底する措置を求める」申入れをしました。
申入書宅建業協会  申入書賃貸住宅管理協会  申入書不動産協会
 全国宅地建物取引業協会連合会回答
京都府宅地建物取引業協会回答  全日本不動産協会京都府本部回答

※財団法人日本賃貸住宅管理協会と日本賃貸住宅管理協会京都府支部からは回答がありませんでした。

2008年2月1日積和不動産関西鰍ニ大和リビング鰍ノ対して、2008年1月11日当法人申入れに対する回答を受けて、再度申入れをしました。
再申入書「ご通知」積和  再申入書「ご通知」大和  
回答(積和)         回答(大和) 
 資料(大和)


2008年1月23日携帯電話各社へ未成年者との契約にあたっての契約締結の基準や法廷代理人の同意の取得方法について申入れしました。
NTTドコモ申入  KDDI申入書  ソフトバンクモバイル申入書
NTTドコモ回答    KDDI回答   ソフトバンクモバイル回答


2008年1月11日積和不動産鰍ニ大和リビング鰍ノ対して、いわゆる敷引特約の使用を止めるよう求める差止請求書兼申入書を送付しました。
差止請求書兼申入書(積和) 差止請求書兼申入書(大和
回答(積和)     
      回答(大和


2007年10月29日政府の独立行政法人「国民生活センター」の整理合理化計画案に対する意見(パブリックコメント)を提出しました。
意見書はこちら


2007年10月18日携帯電話各社へ解約料について照会書を送付しました。
照会書  NTTドコモ回答  KDDI回答 
ソフトバンクモバイルは回答ありませんでした



2007年9月27日携帯電話各社へ未成年者契約の取り扱いについて質問事項に回答するよう照会書を送付しました。
NTTドコモ照会書  KDDI照会書  ソフトバンクモバイル照会書
NTTドコモ回答   KDDI回答    ソフトバンクモバイル回答


2007年9月20日内閣府国民生活局の国民生活審議会消費者政策部会の取りまとめ「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」に対する意見(パブリックコメント)を提出しました。
意見書はこちら

2007年7月31日経済産業省へ「産業構造審議会 消費経済部会 特定商取引小委員会中間とりまとめ」に対する意見(パブリックコメント)を提出しました。
中間とりまとめの内容は最近の悪質商法の現状等をふまえ特定商取引法改正に関して議論された内容をまとめたものです。
パブリックコメントはこちら  ご参考まで 中間とりまとめはこちら

2007年7月31日 経済産業省へ「産業構造審議会 割賦販売分科会 基本問題小委員会中間整理」に対する意見(パブリックコメント)を提出しました。
中間整理の内容は、クレジット取引をめぐる消費者トラブルの実態や法制度の現状等について審議、クレジット取引にかかる課題の対応策として考えられる事項について検討した結果を中間的に整理したものです。
パブリックコメントはこちら 
  ご参考まで中間整理はこちら
2007年7月31日公正取引委員会へ「団体訴訟制度に関する研究会報告書『独占禁止法・景品表示法における団体訴訟制度の在り方について』」に対する意見(パブリックコメント)を提出しました。
パブリックコメントはこちら ご参考まで研究会報告書はこちら

2007年5月31日 社団法人日本ブライダル事業振興協会への今年度の共通約款のみなおし検討の際、消費者に一方的に不利にならない公正な共通約款を作成してもらうよう意見書を送付しました。
意見書はこちら  

2007年4月27日結婚式・披露宴企画会社 潟vラン・ドゥ・シーへウエディングパーティ規約書のキャンセル料金を定めた条項の改善を求める申し入れをしました。
申入書はこちら →回答はありませんでした


 
2007年4月26日鰍mOVAに対して、同年4月3日最高裁判決でNOVAが使用している契約条項が特定商取引法により無効であるという判断が確定したことを受けて、再度申し入れをしました。
申入書はこちら →回答はありませんでした。

                               













                              2006年度  

                                2005年度以前 
























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